TOP > 協会概要
1.総則
- 第1条
- 本会は富山県米麦改良協会と称し、事務局を富山県農協会館内におく。
- 第2条
- 本会は正会員(郡市米麦改良協会、県農協各連、全国連県本部、県農業会議)並びに賛助会員をもって構成する。
- 第3条
- 本会は米麦改良に関する事業並びに施設の拡充を推進して米麦の改良と市場声価の向上を計り、以って農家経営の発展に寄与することを目的とする。
2.事業
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.優良品種の栽培普及
2.米麦の品質、包装、貯蔵及び保管の改善
3.米麦の市場調査と情報の収集
4.米麦改良に必要な調査研究
5.研修会、共励会等の開催
6.米麦改良に関する功労者の表彰
7.その他米麦改良上必要な事項
3.機関
- 第5条
- 本会に次の機関を置く。
1.総会
2.理事会 - 第6条
- 総会は毎年1回、5月に開催するものとし、会長が必要と認めたとき臨時総会を開催することが出来る。
総会の議長は会長を以ってあてる。 - 第7条
- 総会は会員の二分の一以上の出席によって成立するものとする。
総会の議決は出席者の過半数を以って行う。 - 第8条
- 次の事項は総会に附議せねばならない。
1.規約に関する事項
2.事業報告並びに事業計画に関する事項
3.決算、予算に関する事項
4.役員の選任に関する事項
5.負担金の賦課に関する事項
6.その他重要事項 - 第9条
- 理事会は会長が必要ありと認めたとき開催するものとする。
- 第10条
- 次の事項は理事会に附議せねばならない。
1.事業執行に関する事項
2.総会に附議する事項 - 第11条
- 会長必要あるときは、関係機関の適当な者を指名して、総会又は理事会に出席を求めてその意見を徴することができる。
4.役員
- 第12条
- 本会に次の役員をおく。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名 - 第13条
- 会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
理事は事業並びに総会附議事項を審議する。
監事は会計及び事業執行の状況を監査する。 - 第14条
- 名誉会長には知事を推載するものとする。
会長、副会長、理事並びに監事は総会において正会員中より選出するものとする。
補欠による役員の任期は前任者の任期を継承するものとする。
役員任期満了後といえども後任者決定するまでは、その職務を行うものとする。 - 第15条
- 役員の任期は3ヶ年とする。但し再任を妨げない。
- 第16条
- 本会に顧問及び参与をおくことが出来る。
顧問は本会の功労のあった者及び学識経験者を総会に諮り、会長これを推薦し、会長の諮問を応ずるものとする。
参与は関係機関の中より総会に諮り、会長これを委嘱し、会長の諮問に応ずるとともに総会又は理事会に出席して意見を述べることが出来る。 - 第17条
- 本会に幹事若干名をおく。
幹事は関係機関の中より会長これを委嘱し、必要なる事項の調査研究、企画をするものとする。 - 第18条
- 本会に事務局をおく。事務局職員は会長が委嘱する。
事務局に事務局長をおく。事務局長は協会事務を総括処理するものとする。
5.会計
- 第19条
- 本会の経費は負担金(賦課金、分担金)補助金及び寄付金により経理する。
- 第20条
- 本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わるものとする。
6.附則
- 第21条
- この規約は昭和30年11月28日より施行する。
この規約は昭和55年4月1日改正。
この規約は平成12年4月1日改正。 - 第22条
- 創立当初の役員の任期は昭和31年3月31日までとする。